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欠陥住宅は品確法によって住宅瑕疵担保責任保険で10年補償される。

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって新築住宅に欠陥があっても住宅瑕疵担保責任保険で10年補償される。

新築住宅の引渡し後に欠陥(瑕疵)が見つかったとき、住宅取得者側は事業者側へ瑕疵担保責任によって補修費用などを請求できますが事業者が資金不足に陥ったり倒産したりして保証されない不安があります。

住宅瑕疵担保責任保険を創設することで構造的に重要な欠陥と雨漏りについて住宅取得者が瑕疵修補などの補償が受けられるようになりました。

目次
1. 品確法で10年間の住宅瑕疵担保責任保険が義務付けられている
2.住宅瑕疵担保責任とは
3.事業者と保健機関の流れ
4.事業者の届出に必要な書類
5.まとめ

品確法で10年間の住宅瑕疵担保責任保険が義務付けられている

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。

責任履行のために、資力確保として保険もしくは供託(業者が法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預けおく制度)のいずれかの措置をとることが、義務化されました。

新築住宅を供給する事業者には、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられるので住宅に欠陥があった時には保険で補償してもらえます。

住宅瑕疵担保責任とは

瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分雨水の侵入を防止する部分の瑕疵(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥)についてのみ、事業者は10年間瑕疵担保責任を負うとされています。

構造耐力上主要な部分

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

雨水の浸入を防止する部分

住宅の屋根と外壁 (具体的には屋根・外壁の仕上げ・下地などを指す)

住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的にはサッシなどを指す)

雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分

事業者と保健機関の流れ

保険契約申込

必要な書類提出

着工

設計施工基準に適合するよう施工する

現場検査
現場検査階層3以下の場合の検査は2回
1.基礎配筋工事完了時 2.上部躯体工事完了時
建設過程で現場検査員による検査が行われます。

工事完了

必要書類をご提出

保険証券発行の申請

事業者の届出に必要な書類

1.住宅瑕疵保険契約申込書
2.確認済証の写しまたは確認申請書第1~6面の写し
3.付近見取図
4.配置図
5.平面図
6.立面図またはこれに代わる図面等
7.基礎の状況に関する次のいずれかの資料
8.2階の状況に関する次のいずれかの資料(平屋の場合は不要です)
9.防水措置の状況に関する次のいずれかの資料
10.矩計図または断面図
11.外壁、屋根、バルコニーの防水措置の状況がわかる資料
12.地盤調査報告書の写し(地盤調査に関する資料でも可)
13.工事請負契約書の写しまたは発注書等の写し
14.契約内容確認シート
15.建設住宅性能評価引受書の写し(性能評価住宅の場合)
16.保険契約申込者追加記入書(JVまたは分離発注の場合)
17.工事費見積書の写しまたは工事費が確認できる資料(分離発注の場合)
18.保険法人検査実施確認書の写し
19.他の保険法人が実施した現場検査の結果に関わる資料

まとめ


事業者が保険に入るには多くの資料を提出して審査を受けなければなりませんし、保険機関の現場検査員による検査があります。

第三者に検査してもらうことで施工業者によって品質のばらつきが起こるのを避け、一定の基準を満たした安心できる住宅になります。

たくさんのチェックを受けて、それでも瑕疵が見つかった場合には保険で補償してもらえるというのが住宅瑕疵担保責任保険ということです。

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