BLOG ブログ

HOMEブログ一覧【固定資産税・都市計画税】家や土地など不動産を所有しているとかかる税

BLOG ブログ

ARCHIVE

BLOG

【固定資産税・都市計画税】家や土地など不動産を所有しているとかかる税

家や土地など不動産を所有しているとかかる固定資産税・都市計画税

 

固定資産税の土地、家屋、償却資産にかかる税金について、都市計画事業の費用にあてられる都市計画税の概要や計算方法を解説します。

 

目次
1.固定資産税
2.土地、家屋、償却資産の評価額
3.都市計画税
4.固定資産税の減額制度

  

固定資産税

 

固定資産税とは、所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)に対して課せられる税金です。
課税主体は市町村で、毎年1月1日現在の所有者に納税義務があります。

 

償却資産

 

償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産、時間の経過とともにその価値が減少していく物を指します。

 

固定資産税の計算方法

  

固定資産税は、所有する固定資産の評価額に標準税率(1.4%)を掛け合わせて求められます。
固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%)

 

固定資産評価額

 

固定資産評価額は固定資産税の基準となる価格で土地の公的価格や、家屋の時価額をもとに市町村が算定しています。

この額は3年に1度の間隔で見直しが図られ、その時点の地価に応じて金額が決まります。

 

土地、家屋、償却資産の評価額

土地の評価額

土地の面積に、地域の路線に面した標準宅地1平方メートルあたりの評価額である「路線価」を掛け合わせて算出するのが土地の評価額です。

土地の評価額=土地の面積(地積)×路線価

家屋の評価額

家屋の評価額は、「再建築価格方式」によって算出されます。

家屋の評価額=評点1点あたりの価額×床面積×単位面積あたりの再建築費評点×経年減点補正率

  

再建築価格方式

同じ建物を同じ土地に建てたらいくらになるかを想定して現時点での建築価格を求める方式になります。

経年減点補正率

 

建物の経年劣化分を減価する基準です。

 

評点1点あたりの価額

 

補正率のことで家屋の資材費、労務費の地域格差などを反映して算出します。

  

都市計画税

 

都市計画税とは、固定資産税と同様に、土地や建物を所有している人に課税される税金です。

街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てられます。

課税主体は市町村で、毎年1月1日現在の所有者に納税義務があります。

都市計画税の計算方法

 

都市計画税は、以下の計算式で算出をします。

都市計画税の税額=課税標準(固定資産税評価額)×制限税率0.3%

 

制限税率

 

地方税を課税する場合に、課税主体(市町村)が課税することのできる税率の最高限度を制限するもので都市計画税の場合は、税率が0.3%を超えることはないということになります。

都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が対象となります。(市町村によっては課税されないケースもあります。)

固定資産税の減額制度

耐震改修促進税制

耐震を目的として改修工事を行った住宅は、固定資産税(120平方メートル相当分まで)が翌年分より1年間、2分の1減額されます。

1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅を現行の耐震基準に適合する耐震改修(耐震改修費用が50万円超)する場合

グリーン投資減税

新エネルギー設備などを取得して1年以内に事業に用いた場合に適用される税制優遇措置です。

バリアフリー改修促進税制

バリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。

対象は65歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けている者、障害者のいずれかに該当する人が住んでいる家屋で、賃貸住宅以外のバリアフリー改修工事費用が50万円超である改修工事です。

お知らせ一覧にもどる

ARCHIVE