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シックハウス症候群についてホルムアルデヒド対策のF☆☆☆☆
建築基準法の改正で、2003年7月1日から
「シックハウス対策」が義務づけられました。
2003年7月1日以降に着工する建物は、内装の仕上げなどに制約が課されるなどシックハウス対策が義務づけられます。
シックハウス症候群を引き起こす原因について、建材に含まれる有毒な化学物質について、ホルムアルデヒドの発散材料の制限F☆☆☆☆とは何か、換気制限について、天井裏の制限について解説します。
2.建築基準法改正の規制の対象になった化学物質
3.ホルムアルデヒド発散材料の制限
4.換気設備設置の義務付け
5.天井裏などの制限
6.まとめ
シックハウス症候群を引き起こすようになった原因は大きく3つに分けられます。
住宅の気密化
昔の住宅は夏期に快適に過ごすために風通しが良く、部屋と部屋の間仕切りは壁ではなく、襖(ふすま)や障子(しょうじ)で区切られていましたが、近年はエアコンが増えるとともに住宅の高気密化が進むことで自然換気をしなくなりました。
化学物質を多用する製法、工法の普及
昔の住宅は自然の木材を加工した柱や梁などで構造体をつくりましたが、近年は住宅の技術の進化とともに、集成材や合板など接着剤を使用する建材で強度を確保することができるようになり化学物質を含む建材が大量生産されるようになりました。
化学物質を含む生活用品の増加
昔の住宅は自然の木材で床板や天井を加工して仕上げ材にしたり、壁も自然素材で左官仕上げをするなど自然素材が多く使われましたが、近年は、壁の仕上げもクロスをノリで貼るのが主流になり建材に接着剤が使用されたり、石油製品からなる断熱材を使用するなど、化学物質が多く使用されるようになりました。
建築基準法改正の規制の対象になった化学物質
クロルピリホス
有機リン系の殺虫剤などに含まれる物質で、害虫駆除などに用いられることが多く、建築物では木材の防腐・防蟻対策用に塗布されています。
人体に入ると、けいれんやめまい、吐き気、頭痛などを引き起こします。
防蟻剤・木材保存剤などクロルピリホスを添加した建材は使用禁止です。
ホルムアルデヒド
強い刺激臭があり、シックハウス症候群を引き起こす化学物質の代表的存在とされています。
接着剤などの原料として、合板などさまざまな建材に用いられています。目や鼻に刺激を与え、セキ、くしゃみを生じ、ひどい場合は呼吸困難になることもあります。
ホルムアルデヒドは発散建築材料が発散速度によって区分され、区分ごとに規制されます。
ホルムアルデヒド発散材料の制限
F☆☆☆☆
建築基準法の規制対象外でホルムアルデヒドの発散5μg/㎡h以下で制限なしに使えます
F☆☆☆
第3種ホルムアルデヒ発散建築材料でホルムアルデヒドの発散5μg/~20μg/㎡hで使用面積が制限されます
F☆☆
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料でホルムアルデヒドの発散20μg/~120μg/㎡hで使用面積が制限されます
設定なし
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料でホルムアルデヒドの発散120μg/㎡h超えで使用禁止です
制限の対象となる建材
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)
壁紙、断熱材、接着剤、塗料、仕上塗料など
第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建材の使用面積の制限
第2種及び第3種ホルムアルデヒド発散建材については、次の式を満たすように居室の内装仕上げの使用面積が制限されます。
第2種分の使用面積 + 第3種分の使用面積 ≦ 居室の床面積
換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に24時間換気システムなどの機械換気設備の設置が義務付けられます。
換気回数
住宅等の居室 0.5回/h以上
住宅以外の居室 0.3回/h以上
天井裏などの制限
建材による措置
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建材を使用してはいけません。
気密層、通気止めによる措置
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画しなければなりません。
換気設備による措置
換気設備を、居室に加えて天井裏なども換気できるものとします。
まとめ
シックハウス症候群対策として、ホルムアルデヒドの安全基準が表示されています。
星の数が多いほどホルムアルデヒドの発散が少なくないことを表していています。
建材購入のときはなるべく「F★★★★」の低ホルムアルデヒドの建材を選びましょう。