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【住宅品質確保促進法】欠陥住宅から消費者を守る法律が制定された目的
欠陥住宅から消費者を守るために
住宅品質確保促進法が制定された
3つの目的について解説!
住宅品質確保促進法についての解説と住宅品質確保促進法で住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決のために制定された住宅性能表示制度、瑕か疵し担保責任、住宅紛争処理制度について解説します。
住宅品質確保促進法
2000年(平成12年)4月1日より施行されました。
目的は住宅購入者がより安心して良質な住宅を取得できること、工務店や建設会社が、公平・共通のルールの下でより良質な住宅を建設できることの2点となっています。
当時は住宅の品質について明確な評価基準がなく、各建設会社が独自の基準により家を建てていました。
欠陥住宅から消費者を守るため品質の基準を決めて建設会社が質の良い住宅を供給できるようにすることがこの法律制定の目的です。
品確法は以下の3つの目的が制定されました。
・住宅の品質確保の促進→住宅性能表示制度の創設
・住宅購入者等の利益の保護→瑕か疵し担保責任の特例
・住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決→住宅紛争処理制度の整備
住宅性能表示制度は必須ではなく任意なので、この法律で一番大事な中心となるのは瑕か疵し担保責任の特例です。
住宅性能表示制度
瑕か疵し担保責任
住宅紛争処理制度
評価住宅は「住宅紛争審査会」において、弁護士や建築士など住宅の紛争に関する専門家による裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を受けることができます。
住宅に係る裁判外の紛争処理の制度を利用できる方は以下のとおりです。
・評価住宅の売買契約又は工事請負契約の当事者
・住宅瑕疵担保責任保険付き住宅の売買契約又は工事請負契約の当事者
紛争処理の手続には「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があり、紛争の内容によって最も適切な方法によって解決を図ります。また、解決までの過程は原則非公開です。申請手数料は1万円で、原則としてその他の費用はかかりません。
なお、原則としていずれも両当事者の出席が必要です。調停やあっせんは当事者間の合意によって解決を図りますが、仲裁は第三者の判断によって解決を図ることになります。
まとめ
住宅品質確保促進法とは、品質について明確な評価基準を設定、瑕疵担保責任を義務付け、紛争処理体制の整備の目的を明確にすることで消費者を守る制度です。