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地震による建築物の倒壊等の被害から国民を守る建築基準法改正の歴史
地震による建築物の倒壊等の被害から国民を守る
建築基準法改正の歴史
日本は古くから地震に悩まされて、多くの建物が被害をうけ、その教訓から地震による建築物の倒壊等の被害から国民を守るため法律を改正してきました。
地震と建築基準法改正について解説します。
1981年の建築基準法改正
1978年の宮城県沖地震では、東北地方の中核都市・仙台市を中心に多くの建物が地震により大きな被害を受けました。
最大震度5を記録した宮城県沖地震では、家屋倒壊の下敷き、ブロック塀や門柱などの下敷きとなって死亡する被害が出ました。
このような被害を受けて1981年6月1日に建築基準法が改正され、新耐震基準が定められることになったのです。
新耐震基準では、新しく建物を建てるときは許容応力度計算と保有水平耐力計算を行わなければならないという項目が定められました。
新耐震基準では、許容応力度が震度5程度の地震に耐えられる大きさであることが必要だとされています。
また、新耐震基準では保有水平耐力を計算することで大規模の地震動(阪神・淡路大震災クラスの震度6~7の地震)によっても倒壊、あるいは崩壊しないことを検証しなくてはいけません。
許容応力度計算とは
建物にかかる固定荷重や積載荷重に地震などの長期荷重、及び短期荷重を想定し、部材に生じる抵抗力を計算し、それぞれの部材が損傷を受けない最大の力を計算することです。
保有水平耐力計算とは
建築物が保有する水平方向の耐力で建築物が地震力の作用によって崩壊メカニズムを形成する場合に各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和として求められる。
旧耐震基準と新耐震基準について
旧耐震基準と新耐震基準の違いは、震度5程度と震度6以上のそれぞれの地震に対する耐震性能に表れています。阪神・淡路大震災のとき、旧耐震基準の建物多くが小破から大破までの被害を受けましたが、新耐震基準の建物ではその割合は低かったという記録があります。
旧耐震基準は震度5程度の地震が起こった場合、建物が倒壊、あるいは崩壊しなければよいという基準でした。
新耐震基準では震度5程度の地震を受けても建築材の各部が損傷を受けないこと、震度6~7程度の大規模地震レベルの地震を受けても倒壊、あるいは崩壊しないことが条件であると定められています。
耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
阪神大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律です。
地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。
この法律では不特定多数のものが利用する81年以前の旧耐震の建物のうち、特定の用途や一定規模以上のものを「特定建築物」とし、耐震性の確認と、改修に関して努力義務が規定されています。
また、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されています。
2000年建築基準法改正
2000年基準は、1995年の阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことで、その耐震基準をより厳しくしたものです。
地盤に応じた基礎の設計、接合部に金具取り付け、偏りのない耐力壁の配置などを義務化したことで新耐震基準より強化しました。
不同沈下を防ぐために、地耐力に最適な基礎を作るため地盤調査が必須になり地盤に合わせて基礎を作るよう求めています。
基礎の設計
2000年に建築基準法および住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正され、住宅の土台となる極めて重要な基礎を「布基礎」や「ベタ基礎」など地盤に最適な形状とすることで長期的に安心な建物を作ることとしました。
そのため、地面にどれだけの重みを支えられる力があるのかを示す地耐力を調べる地盤調査が事実上必須になりました。
接合部に金具取り付け
柱・梁・筋交いの接合部に金具を使ってしっかり固定することで地震時に抜けないようにしました。
木造住宅の柱、梁、土台、筋交いの端部をそれぞれしっかり固定できるようサイズや部位によって固定する金物が指定されました。
偏りのない耐力壁の配置
南側に窓が多い家が倒壊することを防ぐため耐力壁を偏りなくバランスよい配置にしました。
偏りの度合いを示す「偏心率」という定量的な指標を定め、それを0.3以下と厳格に定めバランス計算を義務化しました。