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開発許可制度とは何か?開発行為の目的と都市計画の規制対象規模

開発行為の目的と都市計画の規制対象規模について解説

開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

開発行為とは何か?その目的や対象や都市計画の各区域の規制対象規模について解説します。

目次
1.開発行為とは
2.目的
3.開発行為の対象用途
4.土地の区間形質の変更とは
5.規制対象規模
6.その他開発許可を要しないもの
7.開発許可申請の流れ

 

開発行為とは

 原則として都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築または、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。

 

目的

 良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事、政令指定都市の長などの許可を受けなければなりません。

 

開発行為の対象用途

 

(1)建築物の建築
(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設
これらの建設を目的とした土地の区画形質の変更をいいます。

 

土地の区画形質の変更とは

 

土地の「区画」の変更
土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。

土地の「形」の変更
土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること。

土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。

 

規制対象規模

引用:国土交通省公式ホームページ

 

その他開発許可を要しないもの。

・農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。
・公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。
・都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。
・市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。
・公有水面埋立事業の施行として行うもの。
・非常災害のため必要な応急措置として行うもの。
・通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。

 

開発許可申請の流れ

引用:愛知県公式ホームページ

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