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確認申請が必要な建物とは!確認申請の流れと内容をわかりやすく解説!

確認申請が必要な建物とは!
確認申請の流れと内容をわかりやすく解説!

確認申請とは?


建物を建てる時に、建築物が建築基準法などのさまざまな法律の違反していないかを、建築事務所や民間の検査期間に検査してもらいます。



確認申請が必要な建築物は?


ほとんどの場合は、都市計画区域(一般的に公共のサービスが行き届いているような地域)に建築物を建てることになるので、確認申請が必要になります。

引き渡しまでの内容と流れは?


工事の計画 → 確認申請(確認済書の交付)→ 工事 → 完了検査(検査済書の交付)の流れ経て引き渡しになります。

目次
1.確認申請が必要な建物について
2.確認申請の流れ
3.建築確認の申請について
4.確認済証交付について
5.完了検査について
6.検査済証について
7.まとめ

確認申請が必要な建物について

確認申請が必要な建物の基準
1.特殊建築物で、その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの
2.木造で3階建て以上の建築物、または延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
3.木造以外で2階建て以上の建物物、または延べ面積が200㎡を超えるもの
4.都市計画区域、若しくは準都市計画区域内における建築物

ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。

特殊建造物一覧

木造の建物

木造以外の構造物

都市計画区域

ほとんどの場合は、4項の都市計画区域、若しくは準都市計画区域内に建物を建てるので、1~3項の建物の用途や規模に当てはまらなくても、確認申請が必要になります。

確認申請がいらない場合

床面積が10㎡以下

防火地域及び準防火地域外の場所で床面積の合計が10㎡以内の建築物を増築、改築、移転しようとする場合

都市計画区域外での建築

都市計画区域外では4項にあてはまらないので、1項、2項、3項の範囲外であれば建築工事届を提出すれば大丈夫です。

確認申請の流れ

確認申請の流れ

建築確認の申請について

建築主は、建築確認申請が必要な建物に該当する建物を建てようとする場合、工事の着手前に必ず申請をしなければなりません。

申請者は建築主ですが、工務店や設計者、ハウスメーカーなどが代理人となって申請業務を行う場合がほとんどです。

設計図書等の建築基準への適合性を審査

単体規定【建築物の安全性確保】
・敷地(衛生・安全の確保)・・・・・・・・・・・・・・○雨水排水溝、盛土等
・構造(地震等による倒壊の防止)・・・・・・・・○構造部材、壁量等
・防火・避難(火災からの人命の確保)・・・・○耐火構造、避難階段等 難安全検証法等
・一般構造・設備(衛生・安全の確保)・・・・○採光、階段、給排水設備等

集団規定【健全なまちづくり】
・接道規制(避難・消防等の経路確保)・・・・○敷地と道路の関係
・用途規制(土地利用の混乱の防止)・・・・・・○用途地域毎の建築制限
・形態規制(市街地の環境の維持)・・・・・・・・○容積率、斜線制限等

建築基準関係規定
バリアフリー法、消防法、都市計画法等の一部の規定等のうち建築物の敷地、構造又は建築設備に係るもの

引用:国土交通省 参考資料1

大きな建物は構造計算適合性判定が必要です。

建築主は、一定規模を超える建築物については、建築主事または指定確認検査機関による建築確認と並行して、指定構造計算適合性判定機関等による構造計算適合性判定を受けなければなりません。

構造計算適合性判定の対象となる建築物
・木造 高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物等
・鉄骨造 地階を除く階数が4以上である建築物等
・鉄筋コンクリート造 高さが20mを超える建築物 等
・上記以外の建築物で、保有水平耐力計算、限界耐力計算などを行ったもの
・国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより安全性を確かめた建築物

中間検査が必要な場合があります。

建築物を新築する際のある中間工程を「特定工程」とし、この特定工程の工事が済んだ時点で検査を義務付けるというものであります。

どのような建築物について中間検査を義務付けるか
・3階以上の共同住宅の鉄筋を配置する工事に関する工程
・特定行政庁がその地方の建築物の動向や工事の状況やその他の事情を勘案して区域、期間、構造、用途、規模から決める工程

中間検査は、一般の木造住宅くらいなら中間検査は必要ないです。



建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「中間検査」を申し出る必要があるとしています。

この申し出を受けた建築主事は申し出から4日以内に工事中の建築物を検査する必要があります。

このように、中間検査の申し出から実際の中間検査まで8日間とされており、中間検査が迅速に行なわれるよう配慮されています。



この中間検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「中間検査合格証」を建築主に交付しなければなりません。

確認済証交付について

確認申請の審査で全てが適合と判断されると「確認済証」が交付され、はじめて着工が可能となります。

建築基準法では、申請内容に問題がなければ35日以内に確認済証を交付するとされています。

構造計算適合性判定の対象はさらに14日以内~35日以内かかります。

完了検査について

工事が完了したら、設計図どおりに建物ができているかどうかをチェックします。

建築主事などにより行われる建築基準法に基づいた検査は「完了検査」と呼ばれます。


工事完了後4日以内に建築主が建築主事宛に「工事完了通知書」などを提出して、完了検査を依頼します。

検査済証について

完了検査後、完成した建物が建築基準法に適合している場合は、建築主事により建築主に「検査済証」が交付されます。

建築確認済証・検査済証は住宅ローンを組む場合の本審査に必要になりますし、家が完成した後の登記にも使用します。

将来その家を売却する時は建築確認済証・検査済証があったほうが家の信頼度が上がります。

またリフォームする場合も建築確認済証・検査済証が必要です。無いと始めから構造計算をしなければならず余計な時間や費用がかかります。

まとめ

確認申請とは、建物を建てる時に、建築物が建築基準法などのさまざまな法律の違反していないかを、建築事務所や民間の検査期間に検査してもらうことです。
一般的に公共のサービスが行き届いているような地域は、都市計画区域、若しくは準都市計画区域内なので、ほとんどの場合に確認申請が必要になります。
工事の計画 → 確認申請(確認済書の交付)→ 工事 → 完了検査(検査済書の交付)の流れ経て引き渡しになります。

確認申請をすることで、一般的な耐震基準の確保、日照の確保、街の景観の維持などルールを守り、安心して暮らせるというメリットがあります。

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